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令和4年度(2022年度)の障害年金の金額
障害年金の金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わりますが、令和4年度(2022年度)は、昨年度より0.4%引き下げになっています。
障害年金は非課税のため、老齢年金のように所得税や住民税を控除されることはありません。
支給日は年6回、偶数月の15日で、その月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます(6月15日に振り込まれるのは4月と5月の分です)。4月15日に振り込まれるのは、2月と3月の分のため金額は昨年度のものです。下記の金額は6月15日振り込み分から適用されます。なお、15日が土日祝の場合はその直前の平日(金融機関の営業日)が支給日となります。
障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、どちらになるかは初診日(その病気や障害で初めて医療機関を受診した日)に加入していた年金の種類によって決まります。
障害基礎年金
【1級】 777,800円×1.25+子の加算
【2級】 777,800円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 223,800円
第3子以降 各 74,600円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害厚生年金
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 583,400円
障害手当金 報酬比例の年金の2年分(最低保証1,166,800円)一時金
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
報酬比例の年金額の計算式
報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。
なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
1報酬比例部分の年金額(本来水準)
2報酬比例部分の年金額(従前額保障)
(従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。)
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。
では、実際に受け取れる額はいくらになるのでしょうか?具体的な家族構成をもとに、以下に金額をまとめてみました。障害基礎年金では、配偶者の有無によって金額が変わることはありません。
障害等級/家族構成 | 子なし | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
---|---|---|---|---|
1級 | 972,250円 (月額 81,020円) | 1,196,050円 (月額 99,670円) | 1,419,850円 (月額 118,320円) | 1,494,450円 (月額 124,537円) |
2級 | 777,800円 (月額 64,816円) | 1,001,600円 (月額 83,466円) | 1,225,400円 (月額 102,116円) | 1,300,000円 (月額 106,333円) |
※ここでいう「子」とは、上記の通り『18歳到達年度の年度末までの子ども』または『20歳未満で障害等級1級または2級の子ども』で一定の年収基準を満たしている人のことです。
障害の程度が重い方から1級、2級、3級、障害手当金となります。障害手当金は一時金です。
障害厚生年金の金額
障害等級 | 金額 |
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1級 | 障害基礎年金(972,250円+子の加算) + 報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金 |
2級 | 障害基礎年金(777,800円+子の加算) + 報酬比例の年金+配偶者加給年金 |
3級 | 報酬比例の年金(最低保証583,400 円(月額48,616円)) |
障害手当金 | 報酬比例の年金の2年分(最低保証1,166,800円)※一時金 |
※障害厚生年金(報酬比例の年金)は、人によって金額が違います。その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。(一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなります。)
※1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金(子の加算を含む)が支給されます。
※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないよう最低保証額があります。(1級と2級は同時に障害基礎年金が支給されるため、最低保証はありません。)
※障害手当金は一時金です。
本人が1級または2級に該当する場合で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金が付きます。配偶者が一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。
配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金(中高齢の特例などで20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。
障害等級 | 金額 |
---|---|
1級・2級 | 223,800円 (月額 18,650円) |
3級・障害手当金 | なし |
障害厚生年金は、標準報酬月額や加入期間(≒給与額や会社勤めの期間)によって、支給される金額が変わりますので、人によって様々です。おおよその目安として参考になさってください。
下記の表は実際に受け取れる金額の一例です。障害厚生年金の1級と2級については、障害基礎年金(子の加算を含む)が同時に支給されるので、それもあわせた額で掲載しています。
障害等級/家族構成 | 独身 | 配偶者ありの 2人世帯 | 配偶者と子2人の 4人世帯 |
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1級 | 約144~180万円 (月額 約12~15万円) | 約168~204万円 (月額 約14~17万円) | 約204~252万円 (月額 約17~21万円) |
2級 | 約120~144万円 (月額 約10~12万円) | 約144万~180万円 (月額 約12~15万円) | 約180~216万円 (月額 約15~18万円) |
3級 | 約60~72万円 (月額 約5~6万円) |
(参考:厚生労働省 2014年度「年金制度別基礎調査」 性別・制度別・障害等級別・年齢階級別・年金月額階級別 受給者数/受給者割合)
※ここでいう「配偶者」とは、上記の通り『事実婚を含む生計維持関係のある65歳未満の夫または妻』で一定の年収基準を満たしており、特定の年金を受給していない人のことです。
※ここでいう「子」とは、『18歳到達年度の年度末までの子ども』または『20歳未満で障害等級1級または2級の子ども』で一定の年収基準を満たしている人のことです。
障害年金生活者給付金
障害厚生年金1級または2級を受け取れる場合は、障害基礎年金が同時に支給されるため、「障害年金生活者給付金」の対象となります。
金額は1級で月額6,275円、2級で月額5,020円です。
障害年金とは別に手続きをする必要がありますので、ご注意ください。
前年の所得が一定額以下であることが要件です。
詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。