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令和5年度(2023年度)の障害年金の金額

 障害年金の金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わりますが、法律の規定により、67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)は令和4年度から原則2.2%の引き上げ、68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)は令和4年度から原則1.9%の引き上げとなります。

 なお、令和5年5月分以降の年金額が全額支給停止となる方などは、5月15日(月曜)にお支払いします。

 障害年金は非課税のため、老齢年金のように所得税や住民税を控除されることはありません。

 支給日は年6回、偶数月の15日で、その月の前2ヶ月分がまとめて振り込まれます(615日に振り込まれるのは4月と5月の分です)。415日に振り込まれるのは、2月と3月の分のため金額は昨年度のものです。下記の金額は615日振り込み分から適用されます。なお、15日が土日祝の場合はその直前の平日(金融機関の営業日)が支給日となります。

 障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、どちらになるかは初診日(その病気や障害で初めて医療機関を受診した日)に加入していた年金の種類によって決まります。


 

障害基礎年金の年金額(令和54月分から)

1級】

67歳以下の方
(昭和3142日以後生まれ)

993,750 + 子の加算額

68歳以上の方
(昭和3141日以前生まれ)

990,750 + 子の加算額

2級】

67歳以下の方
(昭和3142日以後生まれ)

795,000 + 子の加算額

68歳以上の方
(昭和3141日以前生まれ)

792,600 + 子の加算額

子の加算額

2人まで

1人につき 228,700

3人目以降

1人につき 76,200

 

障害厚生年金の年金額(令和54月分から)

1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

3級】
(報酬比例の年金額)

3級の最低保証額

67歳以下の方
(昭和3142日以後生まれ)

596,300 

68歳以上の方
(昭和3141日以前生まれ)

594,500 

【障害手当金】

 報酬比例の年金の2年分 ※一時金

※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないよう最低保証額があります。(1級と2級は障害基礎年金があわせて支給されるため、最低保証はありません。

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

 

【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。この場合、届出が必要となる場合がありますので「
ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください

 

 

障害年金生活者給付金

 障害厚生年金1級または2級を受け取れる場合は、障害基礎年金が同時に支給されるため、「障害年金生活者給付金」の対象となります。

 

令和5年度(月額)

令和4年度(月額)

障害年金生活者支援給付金

1級 6,425※2

2級 5,140※2

1級 6,275

2級 5,020

 2 障害年金の等級に応じて給付基準額が異なります。

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新着情報・お知らせ

2021/06/09
「お役立ち情報」更新しました
2021/06/06
「障害状態確認届手続きの代理業務」更新しました。
2021/05/11

「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合について」更新しました。

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