障害年金の金額はどのように決まるのか

 

 障害基礎年金の年金額(令和8年4月分から)

1級】


昭和3142日以後生まれ

1,059,125円+子の加算額※


昭和3141日以前生まれ

1,056,125円+子の加算額※ 

2級】


昭和3142日以後生まれ

847,300円+ 子の加算額


昭和3141日以前生まれ

844,900円 + 子の加算額

子の加算額

2人まで

1人につき 243,800

3人目以降

1人につき81,300

 

障害厚生年金の年金額(令和8年4月分から)

1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(243,800円)〕※

2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(243,800円)〕※

3級】
(報酬比例の年金額)

3級の最低保証額


昭和3142日以後生まれ

635,500円


昭和3141日以前生まれ

633,700円

【障害手当金】

 報酬比例の年金の2年分 ※一時金

※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないよう最低保証額があります。(1級と2級は障害基礎年金があわせて支給されるため、最低保証はありません。

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

 

【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。この場合、届出が必要となる場合がありますので「
ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください

 

 

障害年金生活者給付金

 障害厚生年金1級または2級を受け取れる場合は、障害基礎年金が同時に支給されるため、「障害年金生活者給付金」の対象となります。

 

令和8年度(月額)

令和7年度(月額)

障害年金生活者支援給付金

1級 7,025円※2

2級 5,620円※2

1級 6,813円

2級 5,450円

 2 障害年金の等級に応じて給付基準額が異なります。

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