初診日とは
障害年金の初診日(以下「障害年金初診日」という。)については、(国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第1項において、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合を初診日としています。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される 場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- じん肺(じん肺結核を含む。)については、じん肺と診断された日
- 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
- 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
(注)過去の傷病が治癒したのち再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病としますが、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているとみて同一傷病として取り扱います。
| ワンポイント! - 障害年金の初診日は、医師又は歯科医師の診療を受けた日とされていますので、整骨院、ほねつぎ、鍼 灸院等は初診日と認められません。
- 発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症など)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日が初診日となります。知的障害(精神遅滞)とは異なるので注意してください。
- 健康診断を受けた日(検診日)は、原則初診日として取扱いません。
ただし、初診時(1番最初に受診した医療機関)の医師の証明が添付できない場合であって、医学的見地からただちに治療が必要と認められる検診結果である場合については、請求者から検診日を初診日とするよう申立てがあれば、検診日を証明する資料(人間ドックの結果など)を求めたうえで、初診日を認めることができます。 |