障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件(加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないこと(令和8(2026)年4月前に初診日のある傷病による障害の場合)が条件になります。)を満たしている必要があります。
障害手当金は、下記の条件を満たしたている時に申請し受給できます。
- 初診日に厚生年金加入の場合のみ支給されます。
- 障害厚生年金3級に達しない、一定の障害の場合に、年金ではなく一時金として支給されるもので、その額は、報酬比例の年金額(3級障害厚生年金)の2年分(最低保証1,271,000円)の一時金です。
- 初診日から5年以内に障害が「治った」(年金用語で「症状固定」のこと)場合に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。これは厚年法92条の時効によるものです。
- 請求の方法は、通常の障害厚生年金の裁定請求と同じで、年金裁定請求の用紙、診断書、申立書など必要書類一式を年金事務所に提出します。
- 診断書などにより症状固定と認定できるか否か、請求日はいつかなどにより、障害手当金の支給基準に該当するかどうかにより認定されます。
- 「治った」(年金用語で「症状固定」)日において、厚生年金、国民年金、共済年金の受給権のある人には支給されません。また、同一の傷病が業務中などで労災保険などの障害を理由とする給付を受ける権利のある人にも支給されません。
- ただし、上の3つの制度の障害年金の受給権のある人が障害等級の3級にも該当しなくなってから3年以上たった場合に、別傷病で障害手当金に当たる障害状態となったときは障害手当金が支給せれます。
- 精神(症状性を含む器質性精神障害を除く)や内科的疾患による障害の場合には、認定基準上、良くも悪くもならないという定常的な症状固定はないとされていることから、障害手当金の設定が有りません。
- 平成27年10月前までに共済年金に加入していた人で、同月前まで受給権が発生した場合には障害一時金が支給されます。