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このぺーじでは、前ページには記載しませんでした年金ではなく一時金としての障害手当金についてどの様な時に受けられるのかに触れたいと思います。
障害手当金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金です。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件(加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないこと(令和8(2026)年4月前に初診日のある傷病による障害の場合)が条件になります。)を満たしている必要があります。
障害手当金は、下記の条件を満たしたている時に申請し受給できます。