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このページでは、障害年金裁定請求に際し最も重要な初診日についてご説明させて頂きます。
初診日とは
障害年金の初診日(以下「障害年金初診日」という。)については、(国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第1項において、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合を初診日としています。
(注)過去の傷病が治癒したのち再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病としますが、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているとみて同一傷病として取り扱います。
ワンポイント!
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