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障害年金を受け取れる条件 ここでは、障害年金の基礎的なしくみをご紹介します。

1.障害年金は
 国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金があります。

 障害基礎年金はすべての国民(年齢や加入状態によって制限あり)を対象とした基礎となる年金で、会社などで働く者については、その上に障害厚生年金が加えられ、2階建てとなる仕組みです。

2.障害年金をもらうための要件(受給するための3要件)
  (1) 初診日要件(初診日についてはここをクリック)

  (2) 保険料納付要件(保険料納付要件についてはここをクリック)

  (3) 障害の程度要件(障害認定基準についてはここをクリック) 

3.障害年金をもらうための要件まとめ 

  加入要件 障害の程度

保険料の納付要件(初診日の前日でみます。)

初診日前日までの滞納(納付が遅れた)期間について初診日以降に納付しても、障害年金の納付要件を見るときには、納付期間となりません。
ですから、単に納付期間がどうかだけでなく、障害年金の納付要件を見る上では、納付日のチェックが必要です。納付要件の落とし穴 間違えやすいので注意!!
  初診日に 被保険者など
障害基礎年金 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)

国民年金加入者(原則として、20歳から60歳までの国内在住者)または
加入者であった国内在住者で60以上~65歳未満

または
③20歳未満の年金未加入のもの
(*1)障害認定日に障害等級表
12級に該当

初診日月の前々月(*2)以前12ヶ月(さかのぼった1年間、たとえば初診日が4月なら、前年の3月から初診日の年の2月まで)の全てが滞納期間でない(*4)こと(*5)

または

初診日の前日に、原則として、20歳誕生日の前日月から初診日月の前々月(*2)までの国民年金に加入すべき全期間(*3)のうち保険料納付済み(とみなされる (*4))期間が3分の2以上あること。

20歳未満の年金未加入のもの」には納付条件は問われません。
障害厚生年金 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日) 厚生年金加入者(*5)(会社などで働いて厚生年金保険料を納めていた人) (*1)障害認定日に障害等級表
123級に該当

※2015/9までの共済組合加入中に初診日があり、2015/9までに障害年金の受給権が発生する場合は障害共済年金が支給されます。

(*1)障害認定日とは(ここをクリック)以下の日です。

障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から16ヶ月経った日

の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した)


(*2)この「初診日月の前々月」は、H34月以前に初診日がある場合は、「初診日月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10)の前月」となることに注意してください。

(*3)ここで、「原則として」や「国民年金に加入すべき期間」と書いたのは、正確を期すためです。この納付期間の見方もかなり複雑で専門的になります。
「原則として」としたのは、20歳前であっても、会社に働くなどして厚生年金に加入していた期間というのは、この計算の分母にもに分子にも入れることになるからです。
「国民年金に加入すべき期間」というのは、以下のような期間を除きます。この期間は分母からも分子からも除きます。

  1. H3.3までの昼間の大学、大学院、短大、高校、高専の学生だった期間(昭和614月から平成33月までは専修学校及び一部の各種学校の学生でも可
  2. 国外に住所があった(国内に住民票がない、または短期の海外旅行を除き出入国記録で海外渡航が確認できる)期間
  3. 昭和613月までの厚生年金加入者の被扶養配偶者であった期間

(*4)国民年金保険料滞納期間でない期間(=保険料納付済み期間および納付済みとみなされる期間)は以下の期間です。

  1. 初診日前日までに納付している国民年金保険料納付済み期間
  2. 初診日前日までに申請を終えている国民年金保険料免除(かつ、一部免除の場合は、一部納付部分については初診日の前日までに納付済の期間)、猶予の期間
  3. 厚生年金に加入していた期間
  4. 厚生年金加入者の被扶養配偶者(3号被保険者)であった期間(3号特例納付期間を除く)
  5. 3号被保険者の届出が遅れた場合は、以下となります。
    初診日が届出日前にある場合は、障害年金請求上は、届出日から遡った2年間だけは通常の3号被保険者期間(年金記録で+マーク)=納付済み期間となり、3号特例期間(年金記録で$マーク)は滞納期間となります。
    初診日が届出日以降の場合は、障害年金請求上、3号特例期間も含め全ての期間が納付済み期間となります。

(*5)の条件は65歳未満の方だけが対象です。
また、60歳以上での条件を見る場合は、納付すべき期間がある期間からさかのぼった12ヶ月が見られます。60歳以降、厚生年金加入期間がない方は60歳誕生月前月からさかのぼった12ヶ月を見ます。

(*5)この厚生年金加入者というのは、あくまで障害のある本人です。厚生年金に加入している人の被扶養者は対象外です。被扶養配偶者であれば国民年金加入です。扶養されている20歳前の子は年金未加入で、20歳前に初診がある場合は国民年金の障害基礎年金の対象です。 
 

 

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2021/06/09
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2021/06/06
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2021/05/11

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