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障害年金を受け取れる条件 ここでは、障害年金の基礎的なしくみをご紹介します。
1.障害年金は
国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金があります。
障害基礎年金はすべての国民(年齢や加入状態によって制限あり)を対象とした基礎となる年金で、会社などで働く者については、その上に障害厚生年金が加えられ、2階建てとなる仕組みです。
2.障害年金をもらうための要件(受給するための3要件)
(1) 初診日要件(初診日についてはここをクリック)
(2) 保険料納付要件(保険料納付要件についてはここをクリック)
(3) 障害の程度要件(障害認定基準についてはここをクリック)
3.障害年金をもらうための要件まとめ
加入要件 | 障害の程度 | 保険料の納付要件(初診日の前日でみます。) ※初診日前日までの滞納(納付が遅れた)期間について初診日以降に納付しても、障害年金の納付要件を見るときには、納付期間となりません。ですから、単に納付期間がどうかだけでなく、障害年金の納付要件を見る上では、納付日のチェックが必要です。→納付要件の落とし穴 間違えやすいので注意!! | ||
初診日に | 被保険者など | |||
障害基礎年金 | 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)に | ①国民年金加入者(原則として、20歳から60歳までの国内在住者)または ③20歳未満の年金未加入のもの | (*1)障害認定日に障害等級表 1、2級に該当 | ①初診日月の前々月(*2)以前12ヶ月(さかのぼった1年間、たとえば初診日が4月なら、前年の3月から初診日の年の2月まで)の全てが滞納期間でない(*4)こと(*5) または ②初診日の前日に、原則として、20歳誕生日の前日月から初診日月の前々月(*2)までの国民年金に加入すべき全期間(*3)のうち保険料納付済み(とみなされる (*4))期間が3分の2以上あること。 ※「20歳未満の年金未加入のもの」には納付条件は問われません。 |
障害厚生年金 | 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)に | 厚生年金加入者(*5)(会社などで働いて厚生年金保険料を納めていた人) | (*1)障害認定日に障害等級表 12、3級に該当 |
※2015/9までの共済組合加入中に初診日があり、2015/9までに障害年金の受給権が発生する場合は障害共済年金が支給されます。
① | 障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日 |
② | ①の日までの傷病が治った(障害、症状が固定した)日 |
(*2)この「初診日月の前々月」は、H3年4月以前に初診日がある場合は、「初診日月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月」となることに注意してください。
(*3)ここで、「原則として」や「国民年金に加入すべき期間」と書いたのは、正確を期すためです。この納付期間の見方もかなり複雑で専門的になります。
「原則として」としたのは、20歳前であっても、会社に働くなどして厚生年金に加入していた期間というのは、この計算の分母にもに分子にも入れることになるからです。
「国民年金に加入すべき期間」というのは、以下のような期間を除きます。この期間は分母からも分子からも除きます。
(*4)国民年金保険料滞納期間でない期間(=保険料納付済み期間および納付済みとみなされる期間)は以下の期間です。
(*5)①の条件は65歳未満の方だけが対象です。
また、60歳以上で①の条件を見る場合は、納付すべき期間がある期間からさかのぼった12ヶ月が見られます。60歳以降、厚生年金加入期間がない方は60歳誕生月前月からさかのぼった12ヶ月を見ます。
(*5)この厚生年金加入者というのは、あくまで障害のある本人です。厚生年金に加入している人の被扶養者は対象外です。被扶養配偶者であれば国民年金加入です。扶養されている20歳前の子は年金未加入で、20歳前に初診がある場合は国民年金の障害基礎年金の対象です。