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 障害年金を請求する場合、請求する時期や状況に応じていくつかの種類があります。下記にその請求種類と詳細を記します。

1.本来(障害認定日)請求

 障害認定日に障害等級に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求するものです。用意する診断書は、障害認定日以後3か月以内の現症を記載したもの1枚です。受給権は障害認定日に発生し、支給開始は障害認定日の属する月の翌月からです。

2.遡及請求

 障害認定日に障害等級に該当しているが、障害年金についての認識不足といった事情により障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
 診断書は、原則として障害認定日以後3か月以内の現症および請求日または同日前3か月以内の現症を記載したもの2枚が必要です。受給権は障害認定日に発生し、支給開始は障害認定日の属する月の翌月からですが、受給権の発生が請求日より5年以上遡及した場合は、年金は時効の関係により請求日から遡って5年分しか支給されません。
 なお、平成19年7月6日に施行された「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(時効特例法)」により、同法施行前の受給権発生分については記録が訂正された場合、時効の5年を超えて給付が行われることとなり、また、施行日以後の受給権発生分については、厚年法・国年法の一部改正により会計法31条の規定が適用されず、給付を受ける権利は5年を経過しても自動的には時効消滅しないこととなりました。すなわち、時効消滅のためには時効の援用が原則として必要となり、例外的に行政側の事務処理誤りとされたものについては時効を援用しないこととなりました。

3.事後重症請求

 障害認定日には障害等級の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までの間において障害等級の状態に該当したときは、その期間内に請求することによって、事後重症請求による障害年金が支給されます。
 診断書は請求日または同月前3か月以内の現症を記載したものが必要です。支給期間は請求日の属する月の翌月からです。

4.初めて1級または2級による請求

 障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある者が、新たに傷病(「基準傷病」という)を生じ、基準傷病の初診日以後65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害とを併せると初めて障害等級の1級または2級に該当したときは、障害年金の受給権が認められます。加入要件および納付要件は、基準傷病でみます。
 診断書は前発障害および基準傷病についての請求日または同日前3か月以内の現症を記載したもの各1枚が必要です。
 なお、基準傷病に係る障害認定日以後、前発障害による障害と併せて初めて1級または2級となった日の診断書を提出することにより、初めて1級または2級の受給権が発生した日の属する月の前月から法定免除に該当するので留意する必要があります。

5.20歳前の傷病による請求

 初診日が20歳前にある傷病による障害については、20歳に達したとき(20歳に達した後に障害認定日があるときは、その日〉に、障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときや、65歳に達する日の前日までに障害等級の1級又は2級に該当し、65歳に達する日の前日までに請求することによって障害基礎年金が支給されます。
 

 ポイント!

 20歳前障害による障害基礎年金〈平成6年改正附則第6条の規定に基づく給付を含む。)の揚合は、保験料納位要件は聞いませんが、本人の前年所得が政令で定められた金額を超える揚合は、8月分から翌年7月分までの全部又は半額停止となります。また、政令で定められた年金の給惜を受け取ることができる揚合は、受け取っている金額によって停止額が異なります。さらに、刑事施設等ヘ収監〈未決拘留期間は除く〉されている期間や日本国内に住所を有しない期間は、その閤支給停止となります。

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2021/11/08
「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。「お役立ち情報-2」を更新しました。
2021/06/06
「障害状態確認届手続きの代理業務」更新しました。
2021/05/11

「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合について」更新しました。

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