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このページでは、障害認定日について解説します。
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。
◇ 初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として取り扱う事例
障害認定基準等で初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日(傷病が治った状態)として取り扱う事例は次のとおりです。下記以外でも障害認定基準に記載されている「障害が治った場合」に該当すれば、初診日から起算して1年6月を経過する前に障害認定日として認定することは可能です。(診断書の内容によっては、障害等級の目安より上位等級となることがあります。)
診断書 | 傷病が治った状態 | 障害認定日 | 障害等級の目安 |
聴覚等 | 喉頭全摘出 | 喉頭全摘出日 | 2級 |
肢体 | 人工骨頭、人工関節を挿入置換 | 挿入置換日 | 上肢3大関節又は下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級 |
切断又は離断による肢体の障害 | 切断又は離断日(障害手当金は創面治癒日) | 1肢の切断で2級、2肢の切断で1級一下肢のショパール関節以上で欠くと2級、リフランス関節以上で欠くと3級 | |
脳血管障害による機能障害 | 初診日から6月経過した日以後(※) |
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呼吸 | 在宅酸素療法 | 開始日(常時使用の場合) | 3級(常時(24時間)使用の場合) |
循環器(心臓) | 人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) | 装着日 | 3級 |
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 | 移植日又は装着日 | 1級 | |
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器能付き心臓同期医療機器) | 装着日 | 重症心不全の場合は2級 ※術後の経過で等級の見直しがある | |
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換 | 挿入置換日 | 3級 ※一般状態区分が「イ」か「ウ」の場合 | |
腎臓 | 人工透析療法 | 透析開始日から起算して3月を経過した日 | 2級 |
他 | 人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設、人工膀胱(オストメイト) | 造設日又は手術日 | 左記のいずれか1つで3級 人工肛門+新膀胱又は、尿路変更術又は、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行)で2級 |
※脳血管障害により機能障害を藻こしているときは、初診日から起算して6月経過した日以降に医学的観点からそれ以上機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されるので、請求すれば必ず認められるものではありません。
また、初診日から起算して6月目に必ず症状が固定するとみなされるのではなく、初診日から起算して6月を経過するまでは、症状が固定しているとは認められないということです。
なお、症状が固定していないと認定され不支給となった場合も、初診日から起算して1年6月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状固定した日を障害認定日として障害認定日請求を行うことが可能です。
ワンポイント! |