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    初診時の医療機関の証明を得ることが難しくお困りの方へ!!   

 障害年金を申請しようと考えていらっしゃる方で、今の障害で初めて行った病院がどこなのか分からずお困りの方はおられませんか、また、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合の対応方法のご案内です。

・障害年金では障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していること等を支給要件としていることから、傷病の初診日を特定するために、初診日証明書類を提出しなければなりません。
・初診証明書類としては、通常は、初診時の医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書を提出することになります。
・一方、過去にさかのぼって障害年金の請求をする場合など、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合もあるため、こうした場合には、請求される方の状況に応じて、別途の初診日証明書類を用意し申請できることがあります。
 このページでは、その対応方法をご紹介します。ご覧いただき、ご質問等がございましたら是非、無料相談をご活用ください。

 

初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合
の対応方法(1)20歳以降

1.20歳以降に初診日がある場合
(1)第三者証明(2通)と参考資料を用意する方法
 以下の①~③の資料をご用意ください。
 ①「受診状況等証明書が添付できない申立書」
        ⇒ここをクリック
受診状況等証明書が添付できない申立書(PDF 142KB
 ②初診日に関する第三者証明書(2通)⇒ここをクリック第三者証明
 ・2名の第三者の方による証明が必要です。 
   ・第三者の方に、第三者証明書記入要領をご覧いただき必要事項を記入して頂きます。 ・請求者の三親等内親族の方は、第三者証明を行えません。 
・第三者証明は、以下の㋐~㋒のいずれかに該当する内容であることが必要です。 
㋐第三者証明を行う方が、請求者の初診日頃の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの
㋑第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
㋒第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの

 ③請求者が申し立てた初診日に関する参考資料
 
以下のような、申し立てた初診日について客観性が認められる資料を用意。 
・診察券 ・入院記録 ・医療機関や薬局の領収書 
・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書 
・インフォームド・コンセントによる医療情報のサマリー 
・事業所等の健康診断の記録 ・健康保険の給付記録(レセプトを含む)など

(2)初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意する方法
 以下の①及び②の資料を用意
 ①「受診状況等証明書が添付できない申立書」
 ②初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明書(1通
 ・初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師・看護師等の医療従事者が直接的に見ていた請求者の初診日頃の受診状況を申し立てることが必要です。
 ・1名の医療従事者による証明が必要です。
 ・医療従事者の方におかれましては、第三者証明記入要領をご覧いただき、必要事項をご記入ください。
・請求者の三親等内の親族は、第三者証明は行えません。

初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合
の対応方法(2)20歳前

2.20歳前に初診日がある場合
(1)2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書を利用する方法
 以下の①~②を満たしている場合に、2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書をご用意いただいた場合は、請求者が申し立てた初診日が認められます。
 
①2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合   ※以下の㋐または㋑が該当します。
 ㋐2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月前である場合
 ※障害認定日は原則として初診日から1年6か月を過ぎた日となるため、2番目以降の医療機関の受診日が18歳6か月前にあることが必要です。
 ㋑2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6か月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日 以前に、その障害の原因となった病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)
 ※症状が固定した日が障害認定日となるため、2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6か月より後であってもかまいません。
②その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合
 【具体例】
 初診が10歳時のA病院の場合でも、17歳で受診したB病院の証明がある場合、障害認定日は20歳到達日以前であることが確認できるため、A病院の証明は不要です。
 

※以下の①及び②を満たしている場合に、受診状況等証明書が添付できない申立書及び18歳6か月前の日が交付日として記載されている障害者手帳ご用意いただいた場合も、請求者が申し立てた初診日が認められます。
①障害年金を請求している傷病に関して18歳6か月前に障害者手帳の交付を受けている場合
②その障害者手帳の交付日前に厚生年金の加入期間がない場合

(注)20歳前に初診日があって、その初診日が厚生年金加入期間であった場合は、障害厚生年金の支給対象となるため、「1.20歳以降に初診日がある場合」に基ずく対応が必要になります。

(2)第三者証明(2通)を用意する方法
以下の①及び②の資料をご用意ください。
①受診状況等証明書が添付できない申立書
②初診日に関する第三者証明書(2通

・2名の第三者の方による証明が必要です。
・第三者の方におかれては、第三者証明書記入要領をご覧いただき、必要事項を記入ください。
・請求者の三親等内の親族の方は、第三者証明を行えません。
・第三者証明は、以下の㋐~㋒のいずれかに該当する内容であることが必要です。
㋐第三者証明を行う方が、請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの
㋑第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃または20歳前の時期に請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
㋒第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以内に、請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの

(3)初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意する方法
以下の①及び②の資料をご用意ください。
①受診状況等証明書が添付できない申立書
②初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明書(1通

・初診日頃または20歳前の時期に請求者が受診した医療機関の担当医師・看護師等の医療従事者が、直接的に見ていた請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を申し立てることが必要です。
・1名の医療従事者による証明が必要です。
・医療従事者の方におかれては、第三者証明記入要領をご覧いただき、必要事項を記入してください。
・請求者の三親等内の親族は、第三者証明を行えません。
(注)20歳前に初診日があって、その初診日が厚生年金加入期間であった場合は、障害厚生年金の支給対象となるため、「1.20歳以降に初診日がある場合」に基ずく対応が必要になります。

初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合
の対応方法(3)その他

3.その他の証明方法
(1)初診日が存在する期間を証明する参考資料を用意する方法
●以下の①~③の資料をご用意ください。
●以下の①~③の資料によって初診日が一定期間内にあることが確認された場合であって、以下の㋐~㋓のいずれかに該当した場合は、請求者が申し立てた初診日が認められます。
㋐その一定期間中、同一の年金制度(国民年金または厚生年金)に継続的に加入しており、当該期間中のいずれの時点においても年金保険料納付要件を満たしている場合
㋑その一定期間の全期間が20歳前の期間である場合(当該期間内に厚生年金加入期間がある場合を除く)
㋒その一定期間の全期間が60歳~65歳の期間であり、当該期間中のいずれの時点においても年金保険料納付要件を満たしている場合(当該期間内に厚生年金加入期間がある場合を除く)
㋓その一定期間中、異なる年金制度(国民年金と厚生年金など)に加入しており当該期間中のいずれの時点においても年金保険料J納付要件を満たしており、かつ、④の請求者が申し立てた初診日に関する参考資料をご用意いただいた場合
(※ただし、申し立てた初診日が国民年金の加入期間、20歳前の期間または60歳から65歳の期間である場合は、④の参考資料は不要です。)
 

【ご用意いただく資料】
①受診状況等申立書が添付できない申立書
②一定期間の始期に関する参考資料
以下のような初診日が存在する一定期間の始期に関する資料をご用意ください。
・就職時に提出した診断書
・人間ドックの結果(発病していないことが確認できる資料)
・職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料など
③一定期間の終期に関する参考資料
以下のような初診日が存在する一定期間の終期に関する資料をご用意ください。
・2番目以降に受診した医療機関による証明 ・交付日の記載された障害者手帳など
④請求者が申し立てた初診日に関する参考資料※上記の㋓のときのみ必要です
以下のような、申し立てた初診日について客観性が認められる資料をご用意ください。
✔診察券 ✔入院記録 ✔医療機関や薬局の領収書
✔生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書 ✔障害者手帳の申請時の診断書
✔交通事故証明書 ✔インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
✔事業所等の健康診断の記録 ✔健康保険の給付記録(レセプトを含む)など
【㋐の例:一定期間内に国民年金のみ加入】⇒上記の①~③の資料をご用意ください。
【㋓の例:一定期間内に国民年金と厚生年金に加入】⇒上記の①~④の資料をご用意ください。

(2)初診日の記載された、請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテ等を用意する方法
以下の①及び②の資料をご用意ください。
①受診状況等証明書が添付できない申立書
②請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテの写し等であって、請求者が申し立た他の医療機関の初診日が記載されているもの

それでも初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合には是非当事務所にご相談ください

伊東社会保険労務士事務所 
代表の伊東安夫です。
あなたのお悩みを解決します!​

 当事務所では、初診時の医療機関の証明を得ることが難しくお困りの方に対して下記の3点をモットーに初診時証明を一日でも早く得られるよう心がけています。

1.T(丁寧)
 丁寧に聞き取らせて頂くことによりどのような事にお困りになっていおられるかを具体的にお聞かせ頂きます。

2.T(的確
 具体的にお聞かせいただいた内容に対し的確なサポートをさせて頂き対処法を見いだし助言をさせて頂きます。

3.S(スピーディー)
 また、対処法に対しスピーディ-に対応し、必要に応じ医療機関、医療関係者等にご依頼者様と一緒にお願い、ご説明をさせて頂き一日でも早く初診日証明を得るようにさせて頂きます。

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