運営:伊東社会保険労務士事務所 
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ご相談内容やご要望をお伺いしたうえで、さらに詳細をお伺いする為に面談の日程を調整させていただきます。

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直接面談

直接面談しお話を伺います。

ご依頼者さまとの対話を重視することがモットーです。ご依頼者さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所の障害年金申請等代理業務についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

代理業務内容及び費用についてご説明

 障害年金裁定請求申請手続きの代理業務にお申込みいただいた場合の、費用は当ホームページのサービス案内の障害年金裁定請求申請手続きの代理及び料金に表示させて頂いておりますが、詳細をご説明させて頂くとともに今後申請に向けてどのように進めるかを具体的にご説明させて頂きます。

 当事務所では、ご依頼者さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

 内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

 費用の内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

 改めて、お申込みいただく障害年金申請内容・障害年金委任契約書内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

 ご契約が完了しましたら、契約内容に沿い業務を開始させていただきます。

 ※原則として手続着手時報酬は、ご契約時または契約締結後1週間以内にお支払ください。(ただし、お話合いにより分割等によるお支払もお受けさせて頂きます。その際はお申し出ください。)

 

障害年金裁定請求申請代理サポート業務の進め方の例

以下に、申請代理を初めとしたサポート業務の進め方をご説明します。

※原則として必要な書類は、色付きのものです。受診状況等証明書は初診日の病院と診断書を作成する病院が同じ場合は必要ありません。その他必要書類は家族構成、請求の種類などによって違ってきます。
 

 ※最初のご相談にて、病歴とおおまかな現在の状態をお聞きします。 

1.請求書類はすべて当方でご用意します。

(1)※ご本人やご家族だけで行う場合は、年金事務所(障害基礎年金の申請については市町村の国民年金窓口でも可能)に行って、障害年金診断書用紙などをもらうことから始めなくてはなりません。

 当方が社会保険事務所窓口にて加入記録を照会し、初診日における年金の加入・保険料納付要件の確認を行います。→ご自身またはご家族は1度も窓口に行く必要はありません。 

2.初診日の特定

(2)初診日が特定(初診日についてはここをクリック)できれば、初診の証明書(受診状況等証明書) を依頼します。初診日の可能性がある病院、複数に依頼をかける場合もあります。 初診日が特定できない場合は、初診日特定のために病院や医師に照会をかけます。必要に応じて病院に対してカルテ開示請求も行います。5年以内に初診日がある可能性が高い場合は、社会保険事務所、健康保険組合または市町村にレセプト開示請求をするお手伝いも行います。 一般的な初診日では納付条件を満たしていない場合には、その前などに初診日として主張できる時点がないかをトコトン検討します。 

 3.診断書を医師に作成してもらう

(3) 医師に診断書をしっかり書いてもらうために、診断書の判定項目に沿って、生活状態とこれまでの経過を詳しくヒアリングします。 

(4)ヒアリングを基に病歴・就労状況等申立書と「生活状態について」という書面にします。

また診断書を書く上でのポイントを医師に向けた依頼書にします。 

(5) それらの書面を医師に渡していただき、診断書を作成してもらいます。

 依頼時には、当方が同行して、医師に直接ポイントをご説明することも可能です。

(交通費については、ご負担いただく場合があります。遠方の場合は、交通費の分割お支払いも可能です。

(6) 当方で、出来上がった診断書をチェックして、修正や加筆の必要がないかを確認します。 

(7)修正、加筆をしてもらった方がいい場合は、医師に修正、加筆が可能かをお聞きする場合もあります。ご本人が診察時にお聞きする、私が書面、電話または面談でお聞きする、のどちらかでお聞きします。 

 4.病歴・就労状況等申立書の最終仕上げ作業

(8)病歴・就労状況等申立書を、診断書と整合性を確認し、最終的に仕上げます。 

 5.添付書類を揃え、年金請求書を記入する

(9)年金請求書などの他の書類も仕上げます。 

(10) 請求に必要な住民票など他の証明書類も、必要に応じて、当方にて取り寄せ、そろえます。(尚、マイナンバーを活用することにより省くことも可能となる場合もあります。) 

 6.年金事務所等に書類を提出する

(11) 書類が揃えば、当方が年金事務所等に申請します。

 7.年金事務所等に書類を提出後のサポートについて

(12)申請後の年金事務所等からの問い合わせ、照会についても当方で対応いたします。ご本人のご希望や状況に応じて、年金事務所等に進捗状況の照会も、当方で行います。

(13)請求から34ヶ月後の決定に対して…

想定通りに受給が決定した場合は、年金証書の見方をご説明します。決定内容に間違いがないかも確認します。特に次回診断書提出年月をお伝えします。また、必要に応じて、国民年金保険料の免除届提出なども行います。 不支給決定はもちろん、等級が予想と違った場合の2度の不服申立てについても、新たな費用をご負担いただくことなく、継続して代理して、不服申立てを行っていきます。 

(14)受給決定後のサポート…更新診断書の提出の仕方、診断書チェック、その他の年金関係のご相談を、複雑なものを除いては、原則としてフォローとして無料で行います。

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新着情報・お知らせ

2021/11/08
「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。「お役立ち情報-2」を更新しました。
2021/06/06
「障害状態確認届手続きの代理業務」更新しました。
2021/05/11

「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合について」更新しました。

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