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 障害年金額改定請求手続き代理業務

 障害年金額改定請求手続き代理人として、障害の程度が増進したことによる障害年金の年額改定に向けた裁定請求と同様代理業務

障害年金額改定請求の注意事項
・額改定請求の請求時期についてはケースによっては異なる場合ありますので注意が必要です。

1.障害認定日請求により障害認定日において受給権を取得した場合
  ⇒障害認定日の1年後(1年を経過しなくても額改定請求ができる22の例外あります。)の同日の翌日から
2.事後重症請求で受給権を取得した場合
  ⇒障害認定日の1年後の同日の翌日から
3.遡及して障害認定日請求(障害認定日と裁定請求日の診断書2通提出)した場合で等級が同じ場合
  ⇒裁定請求日において既に障害認定日から1年経過しているのでいつでも可能
4.遡及して障害認定日請求(障害認定日と裁定請求日の診断書2通提出)した場合で等級が違う場合
  ⇒保険者の職権改定は、裁定請求日診断書の現症日で行われるので、そこから1年後の同日の翌日    
から
5.障害状態確認届(現況診断書)により減額改定がなされた場合  
  ⇒診断書提出月の3か月目の1日が診査日(改定日)とされるので、そこから1年後の同日の翌日から
6.障害状態確認届(現況診断書)により増額改定がなされた場合
  
⇒診断書提出月の1日が診査日(改定日)とされるので、そこから1年後の同日の翌日から
7.障害状態確認届(現況診断書)により等級が変わらなかった場合
  ⇒「処分が行われていない」とされ、いつでも可能

8.額改定請求により、額改定が認められず、等級は従前のままとされた場合 
  ⇒額改定請求日の1年後の同日の翌日から

 

障害年金額改定請求申請代理の特徴

個別具体的なあらゆる相談をお受けしスピーディに進めます。

・額改定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談をむ)
 
必要に応じ、ご依頼者様が障害の程度が重く外出などが出来ない場合にはご自宅に訪問させて頂き、障害の状態により日常生活においての制限、および労動にどのような制限があるのかをお聞かせいただき、障害の程度を把握し受給の可能性のおおよその判断をさせてた頂きますので、お体にご負担がかかりません。

各種提出書類の一括作成及び専門家へのご依頼をお受けします。

申請書類の取り寄せ・診断書の記入内容の助言と点検・医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行・必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行・病歴状況申立書、上記請求に係る申立書の作成・額改定請求書の作成と提出書類の点検も行わせ頂きますのでご依頼者様の手間が省けます。

年金事務所との折衝、書類作成を請求代理人として一括処理。

年金事務所への書類提出・年金事務所との折衡・請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対・決定に不服の場合の審査請求、再審査請求についての代理、書類作成、陳述の代理についてすべての事項の代理を行わせて頂きますので一切の手数が省けます。

代理業務の料金について

初回相談は無料(詳細は障害年金に関する無料相談ページをご参照下さい)です。他、案件によって変動しますのでお気軽にお問い合わせください。

障害年金額改定請求申請手続きの代理業務費用

着手金20,000円
かつ、額改定が認められた場合の報酬 100,000円、または、改定差額の2ヶ月分の額のいずれか高い方の額

(※別途消費税)

最初の決定に不服の場合の不服申立についても、新たな費用はいただくことなく、継続して、額改定が認められるまで、2度の不服申立を代理して行います。

備考

ご依頼時に着手金をお支払頂きます。(ただし、着手金については申請までに困難でかつ複雑な事案によっては、着手金の額が上がることがあります。)

なお、事案によって受諾できない場合もあります。 

代理業務の流れ

 お問合せから障害年金額改定請求申請代理業務の提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

 平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談及びお体の障害の状態により外出ができずお困りの方は、ご相談下さいご自宅への訪問相談を受け付けております。

無料相談

ご依頼者さまとの対話を重視しています。

 ご依頼者さまとの対話を重視することがモットーです。ご依頼者さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
 丁寧に聞き取らせて頂いた内容を障害認定基準等を基に障害年金の何等級に該当するかの見極めをさせて頂きます。
 見極めさせて頂いた情報を基にこれから障害年金額改定請求に向けどのような調査、及び、どのような進め方をするかをご説明させて頂きます。

ご契約

当事務所はフォロー体制も充実しております。

 当事務所では、ご依頼者さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
 その際は、障害年金委任契約書を作成しその内容について一項目ごとにご納得いただけますまでご説明をさせて頂きます。
 ご納得いただけましたらご契約を交わさせて頂き、その時点から障害年金額改定請求申請に向けて各種申請書類等の作成を開始させて頂きます。

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新着情報・お知らせ

2021/11/08
「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。「お役立ち情報-2」を更新しました。
2021/06/06
「障害状態確認届手続きの代理業務」更新しました。
2021/05/11

「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合について」更新しました。

障害年金サポート イトウ

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