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   障害状態確認届の代理
 
障害状況確認届請求代理人として、障害年金受給中の障害状態確認届(更新)の手続き代理業務

 障害年金には、障害状態が変動しないとされる「永久認定」と、数年ごとに診断書を提出してその都度障害状態を審査される「有期認定」の2種類があります。
 ほとんどの方は「有期認定」になりますので、1年から5年ごとに診断書を提出しなければなりません。その時に提出する診断書のことを障害状態確認届といいます。この「障害状態確認届」ことを「障害年金の更新」とも言われています。(「障害状態確認届」を以下「障害年金の更新」といいます。)
 障害年金の請求をして障害年金が受給できるようになった場合、ご自宅に年金証書が届きますが、更新では年金証書の右下あたりに「次回診断書提出年月日の欄に記載されている時期に診断書を提出しなければなりません。

 有期認定では、更新時の診断書(障害状態確認届)によって、障害の程度が軽快したと判断されれば支給停止となる場合があります。実際に障害の程度が軽減したことが事実と認めれるのであれば、再びその傷病の程度が増進した時点で支給停止解除のための手続き(支給停止事由消滅届)を行いうことになります。

注意事項
・2級以上の受給権者であるかどうかにかかわらず、3級不該当で65歳に達したとき、(ただし、65歳到達時に3級不該当から3年経過していない場合は3級不該当時から3級以上に該当することなく3年経過したとき)に、失権しますから、その後は支給停止事由消滅届による手続きはできなくなります。


 また、更新時期の取扱いは、その見直しによって変更されることがあります。
 例えば、人工透析については、以前は2から3年の有期認定だったところ、受給者の負担軽減の観点から平成23年2月以後は、合併症がなく、症状が安定している場合は有期年数を5年に延長・統一し、また70歳以上で引き続き人工透析を行っている人には永久認定にするよう取扱いが変更(改善)されました。
 このほか、不服申立てにより等級変更となった場合に、更新のサイクルが変わったり、永久認定から有期認定に変更されることがあります。
 更新時期は、1から5年というサイクルですが、障害の状態が軽いかどうかや変動しやすいか等により年数は変わってきます。
 例えば、次回の更新(障害状態確認届の提出)は1年後で、その後だんだんと更新サイクルが長くなる場合もありますし、初回の更新(障害状態確認届の提出)は3年後だったのが次回は1年後というように短くなる場合もあります。
 障害年金を受給する方のほとんどは更新(障害状態確認届の提出)が必要な有期認定ですが、手足の切断や失明、人工関節の挿入置換のように障害状態が固定される障害の場合は永久認定になり、更新(障害状態確認届の提出)は不要です。
 ちなみに、年金証書の次回診断書提出年月日の欄に「**年**月」とあれば永久認定です。

障害状態確認届が自宅に届いたらすること
 更新で提出する診断書である障害状態確認届は、誕生月の3か月前の月末にご自宅に郵送されますので、主治医に作成依頼をしましょう。
 障害状態確認届の現症日(診断書の日付)は、誕生月前3か月以内のものになり、それを誕生月の月末までに日本年金機構に郵送します。
 (例)4月が誕生月の方
 2月1日から4月30日までの現症日で作成していただき、4月末までに日本年金機構に郵送
提出期限を守ることも大事ですが、内容が重要
 更新で障害状態確認届を誕生月の月末までに提出出来ないと、障害年金の支給が停止されてしまう場合がありますので提出期限を守ることは大切です。
 提出が遅れていったん支給停止されても、認定されれば支給停止された月から年金の支給は再開します。
 障害状態確認届は診断書と同じものですから、初めて障害年金の請求した時と同じように障害の程度をしっかりと審査します。
 そのため、障害状態確認届の内容をしっかりと充実させ、現在の障害状態を正しく反映させることが最も重要です。
 以前と症状が変わった、働き始めた、病院が変わった、主治医が変わった等の場合には十分注意してください。
 また、更新は再認定といわれるとおり、その時の障害認定基準に基づいて認定されますので、依然と全く同じ記載内容の診断書(障害状態確認届)を提出しても支給停止や級落ち(2級から3級に等級が落ちること)する場合もありますので、しっかりと対策をするこも必要です。

障害状態確認届代理業務の特徴
(障害状態確認届でチェックのポイント)

診断書の種類と枚数は合っているか

・障害年金の受給決定の後、初めての更新(障害状態確認届の提出)の場合には、年金証書の右下に診断書の種類という欄に数字の記載がありますが、その数字と年金証書の裏面を照らし合わせて、何の種類の診断書で認定さたのかを確認します。
 例えば、脳出血の方が肢体の障害と言語の障害で認定された場合には4と6になります。
 この場合、更新(障害状態確認届)でも肢体の障害と言語の障害の診断書2枚の診断書を提出しなければなりませんので、もし更新の時に肢体の障害と言語の障害の2枚の診断書診断書が送られていない場合には、足りない診断書を年金事務所で取り寄せます。

障害状態確認届の傷病名は変わっていないか

 障害年金を受給した時の傷病名と合っているかを確認。
 精神障害の場合、例えば障害年金を受給した時の傷病名はうつ病で、更新(障害状態確認届の提出)の時は双極性感情障害というような場合には同一の傷病名の変更として扱われることはあります。
 しかし、全く関係のない傷病名になっていたり、傷病名が追加されたりするような場合には、審査中に返戻されることもありますので、障害状態確認届を日本年金機構に郵送する前に主治医に確認施ます。

障害状態確認届の日付は誕生月の末日以前3か月以内になっているか

 更新の時に提出する診断書である障害状態確認届の現症日はとても重要です。
 障害状態確認届の作成を主治医に依頼するのが遅くなってしまったような場合には、誕生月の末日以前3か月以内の日付よりも後の現症日で記載されてしまうこともあります。現症日のチェック。

代理業務の料金について

初回相談は無料(詳細は障害年金に関する無料相談ページをご参照下さい)です。他、案件によって変動しますのでお気軽にお問い合わせください。

障害状態確認届(更新)手続きの代理業務費用

・着手金20,000円、かつ、更新が認められた場合の報酬 100,000円、または、更新時最初に振込まれた額の2ヶ月分の額のいずれか高い方の額

(※別途消費税)

※最初の決定に不服の場合の不服申立についても、新たな費用はいただくことなく、継続して、更新が認められるまで、2度の不服申立を代理して行います。

備考

ご依頼時に着手金をお支払頂きます。(ただし、着手金については申請までに困難でかつ複雑な事案によっては、着手金の額が上がることがあります。)

なお、事案によって受諾できない場合もあります。 

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新着情報・お知らせ

2021/11/08
「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。「お役立ち情報-2」を更新しました。
2021/06/06
「障害状態確認届手続きの代理業務」更新しました。
2021/05/11

「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合について」更新しました。

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