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このページでは、初診日の確認方法ついてご紹介します。
○ 障平成27年10月1日から、障害年金の初診日を確認する方法が広がりました。
障害年金の請求については、受給要件を満たしているかを確認するために、初診日を明らかにすることができる書類(診断書等の医療機関の証明)の添付が必要Jですが、平成27年10月1日からは、省令が改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認めることができるようになりました。
※初診とは
障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日を「初診日」といい、その医療機関による初診日を証明する書類の添付を求めています。
改正後は、初診日を証明する書類がないときは、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付
⇒次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます
①初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参 考資料が提出された場合
②初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
(注)20歳前に初診日がある障害基礎年金については、これまでも第三者の証明による初診日の確認が認められています。
初診日確認の新たな取扱い
① 第三者証明について
20歳以降に初診日がある障害年金についても、第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類を添付することができます。この第三者証明とともに本人申立の初診日について参考となる他の資料があわせて提出された場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。(注:原則として、複数の第三者による証明が必要です。)
② 初診日が一定の期間内にあると確認できる場合の取り扱いについて
初診日が一定の期間内にあると確認された場合で、当該期間について、継続して障害年金を受けるための保険料納付要件を満たしているときは、以下のケースにより、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
ケース1.
一定の期間が、同一年金制度である場合(例:厚生年金)、一定の期間の始期と終期を示す参考資料
ケース2.
一定の期間が、異なる年金制度である場合(例:国民年金と厚生年金)、一定の期間の始期と終期を示す参考資料+本人申立ての初診日についての資料
◎一定の期間の始期に関する参考資料の例 ・就職時に事業主に提出した診断書、人間ドックの結果(発病しいないことが確認できる資料) ・職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料 ◎一定の期間の終期に関する参考資料の例 ・2番目以降に受診した医療機関による証明 ・障害者手帳の交付時期に関する資料 |
③ その他
初診日確認のための診察券や検診日等の取り扱いを見直しました。
<再申請について>
過去、障害年金の請求が初診日不明により却下とされたケースについても、平成27年10月1日以降、再申請された場合には、この初診日確認の新たな取り扱いに基づいて審査されます。