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20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等他制度との併給調整について

 このページでは、20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整があります。どうぞ参考にしてください。

1.所得による支給制限

 

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

 

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。

支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

 

昭和31年4月2日以後生まれの方

※1 昭和31年4月1日以前生まれの方は、1,017,125円(月額84,760円)となります。
※2 昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円(月額67,808円)となります。

年齢帯

前年の本人の所得額

支給金額

昭和31年4月2日以後生まれの方

4,721,000円を超える
(全額停止)

-

3,704,001円から4,721,000円
(2分の1の年金額停止)

510,000円

3,704,000円以下
(全額支給)

1,020,000円

昭和31年4月1日以前生まれの方

4,721,000円を超える
(全額停止)

-

3,704,001円から4,721,000円
(2分の1の年金額停止)

508,563円

3,704,000円以下
(全額支給)

1,017,125円

障害等級が1級の受給者の所得による支給制限

 年齢帯

前年の本人の所得額

支給金額

昭和31年4月2日以後生まれの方

4,721,000円を超える
(全額停止)

-

3,704,001円から4,721,000円
(2分の1の年金額停止)

408,000円

3,704,000円以下
(全額支給)

816,000円

昭和31年4月1日以前生まれの方

4,721,000円を超える
(全額停止)

-

3,704,001円から4,721,000円
(2分の1の年金額停止)

406,850円

3,704,000円以下
(全額支給)

813,700円

障害等級が2級の受給者の所得による支給制限 

20歳前の傷病による障害基礎年金の支給対象期間

20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は、「10月分から翌年9月分まで」です。

 

2.恩給や労災保険の年金等を受給しているときの支給調整

恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
恩給や労災保険の年金等を初めて受けるようになったときは、「
国民年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要となります。
また、恩給や労災保険の年金等の金額に変更があった場合は、「
国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」の提出が必要となります。

 

3.海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限

海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止されます。
なお、矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止とはなりません。
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、「
国民年金受給権者 支給停止事由該当届」 の提出が必要となります。

関連情報

20歳前の傷病による障害基礎年金を受けている方が障害基礎年金とは別に受けられている恩給や労災保険の年金等の金額に変更があったとき

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新着情報・お知らせ

2021/11/08
「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。「お役立ち情報-2」を更新しました。
2021/06/06
「障害状態確認届手続きの代理業務」更新しました。
2021/05/11

「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合について」更新しました。

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