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(1)障害基礎年金
障害基礎年金は、初診日に次の㋐または㋑に該当するものが、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日またはその期間内に傷病が治った日)に障害等級の1級または2級の状態にあるときに支給されます。(国年法30条1項)。
㋐ 被保険者であること ㋑ 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること |
(2)20歳前傷病による障害基礎年金
初診日が20歳到達日前にある傷病については、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日(20歳に達した後に障害認定日があるときは、その障害認定日)に、障害等級1級または2級の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。(国年法30条の4第1項)。
また、初診日が20歳到達日前にある傷病について、障害認定日以後に20歳に達したとき(20歳に達した後に障害認定日があるときは、その障害認定日)に障害等級の1級または2級の障害の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までに障害等級の1級または2級の状態に該当したときは、請求することによって、障害基礎年金が支給されます(国年法30条の4第2項)。
この、20歳前傷病による障害基礎年金については、本人の所得制限および公的年金受給制限があります(国年法36条の2、36条の3・36条の4)。
◇所得制限
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 |
全額停止の限度額 | 4,621,000 | 5,001,000 | 5,381,000 |
半額停止の限度額 | 3,604,000 | 3,984,000 | 4,364,000 |
※扶養親族等の数が1人増えるごとに38万円が加算される。
(3)平成6年の特例
昭和61年4月1日前に初診日のある傷病によって障害となった者については、制度に加入して保険慮を納付していながら、当時の支給要件に該当しなかったため障害年金が支給されませんでした。このような事情で障害年金を受給できない者について、現在の支給要件に該当していて、その傷病によって1級または2級の障害の状態にある場合には、本人の請求によって障害基礎年金が支給されます。(国年法附則(平成6年法律95号))。
障害基礎年金は、厚生年金の被保険者である間に初診日のある疾病や負傷により一定の障害の状態になったときに、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
障害等級2級の障害の状態よりも軽い障害者には、障害基礎年金は支給されませんが、厚生年金独自の3級の障害厚生年金または一時金である障害手当金が支給されます。(厚年法47条、55条)。