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アクセス | 藤沢駅北口徒歩5分 |
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「眼の障害」により障害年金をこれから申請しようとされる方、また、既に「眼の障害」により2級または3級の障害年金を受給されている方へのご案内です。
・令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。
1.視力障害の認定基準が改正されました。
良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更されます。
2.視野障害の認定基準が改正されました。
(1)これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設されます。
(2)求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定する変更されます。
(3)自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定します。
詳しくはリーフレットを参照くださいここをクリック→https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021.pdf
→眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されているかについては、「眼の障害」認定基準の改正(令和4年1月1日改正)により、障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。
→具体的には、2級または3級の障害年金を受給されている方のうち、改正後の認定基準を適用した結果、障害等級が上がる方は、障害年金額が増額となる可能性があります。
→認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額の希望される場合は、令和4年1月以降、額改定請求のお手続きを行って下さい。
→1級が新設されたことに伴う額改定対象者の方に対するサポート
視野障害のみで1級が新設されたことに伴い、額改定の対象になる受給者の方は、額改定は1度でも2級受給経験があれば65歳以上でも可能ですから、既に視野障害2級で永久認定となって診断書提出が不要になっている65歳以上の受給者の方も対象になりますが、その際には、他年金との併給や基金の有無、各種税金額等を総合的に判断して選択する必要がありますのでその時は是非ご相談ください。
【額改定請求に当たっての注意点】
✔「眼の障害」の認定基準の改正に伴う額改定請求は、令和4年1月以降についても行えます。
✔額改定請求の結果、障害等級が上がり、障害年金額が増額改定される場合、請求された月の翌月分から障害年金額が増額となりますので、該当される方は、令和4年1月以降、お早めに額改定請求のお手続きを行ってください。
✔現在、3級の障害厚生年金を受けている方のうち、1級または2級に該当したことのない方については、65歳を過ぎてからの額改定請求は行えません。
詳しくはチラシを参照くださいここをクリック→https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.files/2021-2.pdf
伊東社会保険労務士事務所
代表の伊東安夫です。
あなたのお悩みを解決します!
当事務所では、眼の障害により額改定請求の提出書類等の取得、準備、提出をすることが困難でお困りの方に対して下記の3点をモットーに一日でも早く請求できるよう心がけています。
1.T(丁寧)
丁寧に聞き取らせて頂くことによりどのような事にお困りになっていおられるかを具体的にお聞かせ頂きます。
2.T(的確)
具体的にお聞かせいただいた内容に対し的確なサポートをさせて頂き対処法を見いだし助言をさせて頂きます。
3.S(スピーディー)
また、対処法に対しスピーディ-に対応し、必要に応じ医療機関、医療関係者等にご依頼者様と一緒にお願い、ご説明をさせて頂き一日でも早く請求できるようにさせて頂きます。
是非お気軽にご相談ください。