運営:伊東社会保険労務士事務所
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢42-1 ラ・メール藤沢303
受付時間 | 9:00~17:00 ※日曜・祝日を除く |
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アクセス | 藤沢駅北口徒歩5分 |
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障害年金裁定請求申請の代理(「裁定請求」とは、初回の申請のことです。)
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項を必要に応じて行います。
具体的には以下の内容です。
・裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
・受給資格・要件の確認
・申請書類の取り寄せ
・診断書の記入内容の助言と点検
・医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
・必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
・病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
・裁定請求書の作成と提出書類の点検
・必要に応じて、戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
・必要に応じて、金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
・年金事務所への書類提出
・年金事務所との折衝
・請求代理人として 請求についての社会保険事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
・決定に不服の場合の審査請求、再審査請求についての代理、書類作成、陳述の代理
・不支給決定の場合の再裁定請求についての上記のすべての事項
・裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談をむ)
必要に応じ、ご依頼者様が障害の程度が重く外出などが出来ない場合にはご自宅に訪問させて頂き、障害の状態により日常生活においての制限、および労動にどのような制限があるのかをお聞かせいただき、障害の程度を把握し受給の可能性のおおよその判断をさせてた頂きますので、お体にご負担がかかりません。
申請書類の取り寄せ・診断書の記入内容の助言と点検・医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行・必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行・病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成・裁定請求書の作成と提出書類の点検も行わせ頂きますのでご依頼者様の手間が省けます。
年金事務所への書類提出・年金事務所との折衡・請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対・決定に不服の場合の審査請求、再審査請求についての代理、書類作成、陳述の代理・不支給決定の場合の再裁定請求についてすべての事項の代理を行わせて頂きますので一切の手数が省けます。
初回相談は無料(詳細は障害年金に関する無料相談ページをご参照下さい)です。他、案件によって変動しますのでお気軽にお問い合わせください。
障害年金裁定請求申請手続きの代理業務費用
着手金20,000円、かつ、受給権取得が認められた場合の報酬(以下のいずれか、一番高い金額)
(※別途消費税)
※最初の決定に不服の場合の不服申立についても、新たな着手金はいただくことなく、継続して、不服申立てが認められるまで、2度の不服申立を代理して行います。
備考
ご依頼時に着手金をお支払頂きます。(※着手金及び受給権取得等が認められた場合の報酬は、受給権取得等が相当に困難であると判断できる場合には上記の金額以上の額を提示させていただく場合があります。)
なお、事案によって受諾できない場合もあります。
お問合せから障害年金裁定請求申請代理業務の提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談及びお体の障害の状態により外出ができずお困りの方は、ご相談下さいご自宅への訪問相談を受け付けております。
ご依頼者さまとの対話を重視しています。
ご依頼者さまとの対話を重視することがモットーです。ご依頼者さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
丁寧に聞き取らせて頂いた内容を障害認定基準等を基に障害年金の何等級に該当するかの見極めをさせて頂きます。
見極めさせて頂いた情報を基にこれから障害年金裁定請求に向けどのような調査、及び、どのような進め方をするかをご説明させて頂きます。
当事務所はフォロー体制も充実しております。
当事務所では、ご依頼者さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
その際は、障害年金委任契約書を作成しその内容について一項目ごとにご納得いただけますまでご説明をさせて頂きます。
ご納得いただけましたらご契約を交わさせて頂き、その時点から障害年金裁定請求申請に向けて各種申請書類等の作成を開始させて頂きます。