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当事務所が今までに手がけた事例の一部をご紹介いたします。
ご自身で障害年金裁定請求申請をしたところ、認定日請現症の診断書、請求日前3か月以内の現症の診断書のいずれも障害年金の障害の程度が障害等級に該当しないとの事で不支給決定を受けました。
この処分について、不服申立てをしたいとのご相談を頂きお話をお聞きしたところ、両診断書が共に症状が軽く書かれていいることが分かり。
主治医に、その当時のご相談者の日常生活能力についてお話し申立書を作成していただき認定基準に即し審査請求をし認定日請求現症の診断書(5年遡り支給)、請求日前3か月以内の現症の診断書のいずれも3級に認められました。
審査請求をし認定日請求現症の診断書(5年遡り支給)、請求日前3か月以内の現症の診断書のいずれも3級に認められましたので、経済的にも精神的にも安定しゆとりが持てました。
ご自身で年金事務所より書類をもらい準備をしていたが受診状況等証明書の入手ができず。途方に暮れいていたところ当事務所のホームページを見てご連絡を頂きました。
お話をお聞きしたところ初診病院で受診状況等証明書が取れなかったので「受診状況等証明書が添付できない申立書」作成してところで行き詰まってしまった状態でした。
そこで、最初から順序を追って経過をたどってい行った所、その10年前に診療をして貰った診療所があることが分かりました。
その診療所に行き事情をお話し調べてもらったところ偶然にも当時の受付簿が残っていましたのでそれを基に受診状況等証明書を書いて頂き、その他の添付書類を作成し申請することができました。
結果、認定日請求現症の診断書(5年遡り支給)、請求日前3か月以内の現症の診断書のいずれも2級に認められました。
自分で、申請準備をしていたが、初診病院が分からず歩く事も自由にできず困っていたが全て専門家に依頼し手続きして貰ったので助かり、しかも認定日請求まで認めてもらえました。
ご自身で障害年金を申請しようとして年金事務所に行き相談したら、当初自分で初診病院として考えていたところが違うと言われそのままにしていたが再度申請をしようと思い専門家で社会保険労務士の事務所をネット等で調べていたところ、当事務所にたどり着き依頼をうける。
お話をお伺いすると当初日常生活をしている中で躓き転んでしまい足を痛め暫く放っておいたら痺れてきて歩き方がおかしいと家人に言われ障害年金を申請しようとした、8年前に末梢神経障害の疑いでI病院の内科に行き受診をしたところ末梢神経障害の疑いであった事が分かりその病院に委任状を書いて頂き事情をお話しし受診状況等証明書を書いて貰い申請に必要な書類を添付し申請をする。
結果、障害認定日の現症の診断書、請求日の現症の診断書とも3級が認められました。
自分で一度申請しようと試みたが、途中で申請を止めてし舞ったことが悔やまれていたもっと早く依頼をしていれば良かったと思う。