運営:伊東社会保険労務士事務所 
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代理業務の料金等について

 代理業務について原則として関東地域の方とさせていただきます。(関東地域の方以外で、お近くで代理人をを探したが、どうしても信頼できる代理人が見つからず、お困りの方はご相談ください。)

 ※交通費、郵送料、診断書代等の実費は別途明細を付けて、ご請求させていただきます。

※予告なく変更する場合があります。

※消費税は別途申し受けます

※当事務所は、法令に基づきご依頼者様の個人情報保護を徹底しています。⇒個人情報保護に関する基本方針(プイバシーポリシー)

※下記、報酬支払いは、すべて分割でもOKです。分割の場合もお支払い額は同額です。
 
報酬支払い(分割の場合は初回支払)時期は、原則として、着手金は契約後1週間以内、受給権取得、額改定、不服申立てまたは被保険者確認請求(以下「受給権取得等」)が認められた場合の報酬は障害年金入金後2週間以内です。

 ※着手金及び受給権取得等が認められた場合の報酬は、受給権取得等が相当に困難であると判断できる場合には以下の金額以上の額を提示させていただく場合があります。

代理業務の料金表

 

業務内容 料金(別途消費税) 備考
メールによる相談 初回無料

※同事案につきメール相談については2回目以降、下記各代理業務に移行していただきます。

面談相談は無料では行っていません。面談相談ご希望の場合は、下記各代理業務の一環としてお受けします。

あくまで一般的なご回答となります。個別具体的な診断書チェック、診断書による認定や等級可能性、申立書作成、申立書チェック等についてのご相談は、下記各代理業務に移行していただきます。
電話による相談 初回については15分までは無料

※同事案につき、電話相談については15分以上は下記各代理業務に移行していただきます。
障害年金裁定請求

着手金20,000円、かつ、受給権取得が認められた場合の報酬(以下のいずれか、一番高い金額) 

  • 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額
  • 遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%
    または障害手当金の10%
  • 130,000円
最初の決定に不服の場合の不服申立についても、新たな着手金はいただくことなく、継続して、不服申立てが認められるまで、2度の不服申立を代理して行います。
ご依頼時に着手金をお支払頂きます。(※着手金及び受給権取得等が認められた場合の報酬は、受給権取得等が相当に困難であると判断できる場合には左記の金額以上の額を提示させていただく場合があります。)

なお、事案によって受諾できない場合もあります。 
障害年金(再)審査請求

着手金50,000円、かつ、不服申立てが認められた場合の報酬

不服申立てが認められた場合の報酬は以下のとおり。
【受給権取得に関する不服申立て】以下の一番高い金額

  • 年金の3ヶ月分相当額
  • 遡及請求に対して、障害認定日および請求日ともに不支給であった場合に、不服申立により遡及して支給された場合は、遡及額の15%
  • 遡及請求に対して、請求日では受給権が認められたが障害認定日では不支給であった場合に、障害認定日の受給権取得について不服申立を行い、遡及して支給されたときは、遡及額の12%
  • 200,000円(等級が上位等級に変更となった場合は150,000

【上位等級を求める不服申立て】以下の一番高い金額

  • 増額された年金額との差額の3ヶ月分
  • 障害認定日、裁定請求日ともに上位等級と認定された場合には、遡及分を含めた上位等級による初回支給額の15%
    ただし、障害認定日のみ上位等級と認定された場合には、遡及して支給された差額総額の12%
  • 150,000
決定に不服の場合の再審査請求(2審目の不服申立)についても、新たな費用はいただくことなく、継続して、不服申立てが認められるまで代理します。
ご依頼時に着手金をお支払い頂きます。
障害年金支給停止事由消滅届

着手金20,000円かつ、支給停止解除が認められた場合の報酬 100,000円、または、再開時初回振込額のの2ヶ月分の額のいずれか高い方の額
※最初の決定に不服の場合の不服申立についても、新たな費用はいただくことなく、継続して、支給停止解除が認められるまで、2度の不服申立を代理して行います。

ご依頼時に着手金をお支払い頂きます。
障害年金額改定請求

着手金20,000円
かつ、額改定が認められた場合の報酬 100,000円、または、改定差額の2ヶ月分の額のいずれか高い方の額

最初の決定に不服の場合の不服申立についても、新たな費用はいただくことなく、継続して、額改定が認められるまで、2度の不服申立を代理して行います。
ご依頼時に着手金をお支払頂きます。
障害状態確認届 着手金20,000円、かつ、更新が認められた場合の報酬 100,000円、または、更新時最初に振込まれた額の2ヶ月分の額のいずれか高い方の額
※最初の決定に不服の場合の不服申立についても、新たな費用はいただくことなく、継続して、更新が認められるまで、2度の不服申立を代理して行います。

ご依頼時に着手金をお支払い頂きます。

 

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新着情報・お知らせ

2021/11/08
「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。「お役立ち情報-2」を更新しました。
2021/06/06
「障害状態確認届手続きの代理業務」更新しました。
2021/05/11

「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合について」更新しました。

障害年金サポート イトウ

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