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障害年金支給停止事由消滅届請求の代理
障害年金支給停止事由消滅届請求代理人として、支給停止中の障害年金の再開に向けた上記裁定請求と同様代 理業務
有期認定では、更新時の診断書(障害状態確認届)によって、障害の程度が軽快したと判断されれば支給停止となる場合があります。実際に障害の程度が軽減したことが事実と認めれるのであれば、再びその傷病の程度が増進した時点で支給停止解除のための手続き(支給停止事由消滅届)を行いうことになります。
注意事項
・2級以上の受給権者であるかどうかにかかわらず、3級不該当で65歳に達したとき、(ただし、65歳到達時に3級不該当から3年経過していない場合は3級不該当時から3級以上に該当することなく3年経過したとき)に、失権しますから、その後は支給停止事由消滅届による手続きはできなくなります。