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このページでは、よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください
質問1.
今年齢は30歳ですが、傷病名は、「知的障害」で請求しようと考えていますが、初めて医療機関を受診したのは小学生の時ですが、いつが、初診日となりますか?
回答1.
傷病名が「先天性の知的障害」(←ここをクリック)であれば、出生日が初診日となります。なお、受診状況等証明書は不要です。
※ただし、頭部外傷や高熱などが原因で知的障害となった場合は、原則として始めて医療機関を受診した日を初診日として取扱います。
質問2.
請求傷病名は、広汎性発達障害で、療育手帳が発行されているのですが、初診は出生日となるのですか?
回答2.
原則として初診日は、発達障害で初めて診療を受けた日であり、療育手帳の有無に関係なく、受診状況等証明書が必要です。
なお、病歴・就労状況等証明書には出生日からの状況を記載することになります。(受診状況等証明書が省略できるのは、先天性の知的障害のみです。)
質問3.
心疾患を治療中に、脳梗塞を発症した。脳梗塞で障害年金を請求をする場合、初診日は脳梗塞で初めて受診した日となりますか?
回答3.
原則として脳血管疾患は、心疾患と相当因果関係がありとみなされる場合があります。
(心疾患の病名が「心房細動」の場合は、脳梗塞と相当因果関係ありと認定されることが多くあります。)
つきましては、病歴・就労状況等証明書は、脳血管疾患とは別に心疾患についても作成いただくことになります。
また、過去に心疾患の受診・指摘が全くなかった場合は、「今まで心疾患の受診・指摘は無かった」旨を記載してください。
質問1.
傷病名が双極性障害ですが、初診日から1年が経過した状況ですが障害年金を請求できますか。?
回答1.
精神障害の場合、初診日から1年6か月が経過した日が障害認定日となりますので、6か月待つ必要があります。
質問2.
傷病名が、腎疾患ですが、入院して7か月目に人工透析療法を開始し、現在、初診から11か月が過ぎ障害年金を請求しようと思うのですが請求は可能でしょうか?
回答2.
腎疾患の場合は、人工透析療法を透析開始日か起算して3か月を経過した日が障害認定日として取り扱う特例がありますので申請はいつでも可能です。なお、障害等級の目安としては2級に該当します。
質問3.
初診日は4か月前ですが、最近人工弁を装着したのでが、最近知人から障害年金を申請できるのではないかと言われたので申請を検討したいと思いますが受給できますか。なお、私の請求は初診日当時国民年金に加入していたので障害基礎年金ですが?
回答3.
心臓ペースメーカー装着は装着日が障害認定日になりますので請求できますが障害等級の目安として3級に該当しますのでご質問の障害基礎年金には1級、2級がしかありませんので該当しませんが、心臓ペースメーカー装着とホルター心電図の検査結果により重症な頻脈が確認され就労できないような状態であれば2級に認定される場合もありますのでご相談いただければと思います。
質問4.
最近、会社で就労中に機械に巻き込まれ1肢を切断してまいました障害年金年金を申請したいと思いますが、初診日からまだ1年を経過していませんが何時できますか?
また、現在、労災保険を頂いています。
回答4.
切断による肢体の障害は、切断日が障害認定日になり障害等級の目安としては1肢の切断で2級に該当しますので、請求できますが、ご質問では労災保険を頂いているとの事ですので労災との調整が入りますので詳細についてはご相談いただければと思います。
質問1.
初診日から障害認定日までの傷病名が発達障害で現在の傷病名はうつ病ですが、この場合は別傷病名で申請するのですか?
回答1.
発達障害と診断された後からうつ病を併発(←ここをクリック)した場合は、うつ病は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う取り扱いがあります。
質問2.
傷病名が発達障害ですが、この場合、発達障害は20歳前に発症するものとされているようですが、20歳過ぎに初めて精神科に行きました。また、知的障害を伴っていないと言われましたが20歳前障害となるのでしょうか?
回答2.
この場合は、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者について(←ここをクリック)は、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱うことになっていますので20歳前障害ではなく20歳過ぎて初めて行った精神科の病院が初診病院となります。