運営:伊東社会保険労務士事務所 
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢42-1 ラ・メール藤沢303

受付時間
9:00~17:00
※日曜・祝日を除く
アクセス
藤沢駅北口徒歩5分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0466-26-6339

 このぺージでは、知的障害や発達障害と他の精神疾患を併発しているケースについては、障害の特性から初診日及び障害状態の認定時期について整理され、認定に当たっては下記の事を目安に発病の経過や症状から総合的に判断するとされていますので記させたいただきました。

知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合の取扱いについて

(1)うつ病又は統合失調症と診断されていた者に後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず「同一疾病」として取り扱う。

(2)発達障害と診断された者に後からうつ病や神経症で精神病様態を併発した場合は、うつ病や精神病様態は、発達障害が起因して発症したものとの考えが一般的であることから「同一疾病」として扱う。

(3)知的障害と発達障害は、いずれも20歳前に発症するものとされているので、知的障害と判断されたが障害年金の受給に至らない程度の者に後から発達障害が診断され障害等級に該当する場合は、原則「同一疾病」として扱う。
 例えば、知的障害は3級程度であった者が社会生活に適応できず、発達障害の症状が顕著になった場合などは「同一疾病」とし、事後重症扱いとする。
 なお、知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。

(4)知的障害と診断された者に後からうつ病が発症した場合は、知的障害が起因して発症したしたという考え方が一般的であることから「同一疾病」とする。

(5)知的障害と診断された者に後から神経症で精神病態を併発した場合は「別疾病」とする。
 ただし、「統合失調症(F2)」の病態を示している場合は、統合失調症が併発した場合として取り扱い、「そううつ病(気分(感情)障害)(F3)」の病態を示している場合は、うつ病が併発した場合として取り扱う。

(6)発達障害や知的障害である者に後から統合失調症が発症することは、極めて少ないとされていることから原則「別疾病」とする。
 ただし、「同一疾病」と考えられるケースとしては、発達障害や知的障害の発症の中には、稀に統合失調症の様態を呈するものもあり、このような症状あると作成医が統合失調症の診断名を発達障害や知的障害の傷病名に付してくることがある。したがって、このような場合は「同一疾病」とする。

(参考)
 発達障害は、ICD-10では、F80からF89、F90からF98にあたる。
                           (平成23年7月13日 給付情2011-121より)

                 発達障害や知的障害と精神疾患が併発する場合の一例

前発疾病 後発疾病 判定
発達障害 うつ病 同一疾病
発達障害 神経症で精神病様態 〃

うつ病
統合失調症

発達障害 診断名の変更
知的障害(軽症) 発達障害 同一疾患
知的障害 うつ病 〃
知的障害 神経症で精神病様態 別疾患

知的障害
発達障害

統合失調症

前発疾患の病態として出
している場合は同一疾患
(確認が必要)

知的障害
発達障害

その他精神疾患 別疾患

お気軽にお問合せ・ご相談ください

受付時間
9:00~17:00
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0466-26-6339
定休日
日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0466-26-6339

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/11/08
「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。「お役立ち情報-2」を更新しました。
2021/06/06
「障害状態確認届手続きの代理業務」更新しました。
2021/05/11

「知的障害や発達障害と他の精神疾患が併存している場合について」更新しました。

障害年金サポート イトウ

住所

〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢42-1
ラ・メール藤沢303

アクセス

藤沢駅北口徒歩5分

受付時間

9:00~17:00

定休日

日曜・祝日