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 このページでは、保険料納付要件についてご説明させて頂きます。

平成30年4月1日以平成30年4月1日以
⦿障害基礎年金における保険料納付済期間とは
 障害基礎年金にけおる保険料納付済期間とは、次のア~エに該当する場合をいいます。
 ただし、初診日以降に初診日前の保険料を納付した保険料納付済期間や3号特例を認められたことに よって保険料納付済期間とみなされた期間は、いずれも保険料納付済期間とはなりません。

ア 国民年金の第1号被保険者期間及び昭和61年3月31日以前の国民年金被保険者のうち、保険料を納付した期間〈任意加入被保険者期間のうち保険料を納付した期間をさみます。〉
イ 国民年金の第2号被保険者期間(20歳前と65歳以降の老齢給付の受給権が発生するまでの期間をさみます。〉
ウ 国民年金の第3号被保険者期間
工 昭和61年3月31日以前の被用者年金の加入期間(20歳前と60歳以降の期間を含みます。〉

ワンポイント!
 3号被保険者期間は、初診日以降に届出があったとしても、保険料納{寸済期間に算入することができます。3号特例と間違えないように注意してください。疋だレ、配偶者の厚生年金被保険者期間について保険料を徴収する権利が時効消滅した期間〈厚生年金保険法第75条だだし書きに該当するときを除く。〉にかかる第3号被保険者期間は保険料納位済み期間に算入されません。

⦿障害基礎年金における保険料免除期間とは
 障害基礎年金における保険料免除期間とは、次のア~ウに該当する揚合をいいます。だだし、初診日以降に初診目前の免除を申請して認められた期間〈法定免除を除く〉は、保険料免除期間とはなりまん。

ア 国民年金の第1号被保険者期間及び昭和61年3月31日以前の国民年金被保険者期間のうち、保険料の全額免除を受けた期間
イ 国民年金の第1号被保険者期間のうち、平成14年4月からの保険料の半額免除、平成1 8年7月からの4分の3免除、4分の1免除を受けだ期間〈免隊された残りの保験料を納めだ期間のみ〉
ウ 学生の保険料納位特例、若年者の保険料納猶予を受けた期間のうち、保険料を追納しなかった期間

⦿障害基礎年金における特定期間の取扱い 
 
平成25年7月1日に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」〈平成25年法律第63号。以下「厚年法等改正法」という。〉が施行され、3号被保険者とされていた被保険者期間〈平成25年6月以前の保険料納惜済期間(3号特例該当届による届出期間を除く。〉|こ限る。〉のうち、第T号被保険者の被保険者期間として訂正がなされた期間であって、保険料を徴収する権利が既に時効によって消滅レている期間〈以下「時期消滅不整合期間Jという。〉について届出をすることで、保険料納位要件を計算するにあだり、保険料免除期間〈学生納位特例の期間〉と同等のものとして取り扱われることとなりましだ。納付要件を確認する際に、特定期間を保険料免除期間〈学生納付特例の期間〉として算入することのできる条件は次のとおりです。

初診日 要件
平成25年6月26日(公布日)より前 特定期間を保険料免除期間(学生納柑特倒の期間〉として算入できない。

平成25年6月26日以後、平成25年9月30日までの間

特定期間を保険料免除期間(学生納付特例の期間)として算入できる。
平成25年10月1日以後、平成30年3月31日(特定保険料納付期間)までの間 特定期間該当届が初診日の前日以前に提出されていること、又は、初診日以後に不整合期間の訂正がなされていること。
平成30年4月1日以後 特定期間該当届が初診日の前日以前に提出されていること。

参考資料
○【事企情2013-38)「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保陵法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の公布(情報提供〉
○【国年情2013-89】【給位情2013-66)「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保蹟法等の一部を政正する法律」の施行通知〈情報提供〉
○【国年指2013-229)【給柑指2013-82】「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保験法等の一部を改正する法律」にかかる事務処理要領等(3号不整合記録苅処部分〉〈指示・依頼〉

保険料納付要件について

1.原則による納付要件(3分の2要件)とは

 初診日において、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。
 なお、初診日が平成3年5月1日前の場合は、「月の前々月」を「月前における直近の基準月(1、4、7、10月)の前月」に読み替えます。
 例えば、保険料を納付すべき期間(分母)が99月の場合、99月の3分の2は「66」となるので、保険料納付済期間と保険料年除期間を合算(分子)して66月以上あれば納付要件を満たします。
 また、保険料を納付すべき期間が100月の場合、100月の3分の2は「66.666・・」となることから、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して66月では納付要件を満たさないので、67月以上が必要となります。

例1.初診日が平成20年9月10日の場合
 
 初診日が、平成20年9月10日で平成19年5月で20歳になった被保険者が平成20年9月、平成20年8月(2か月間)は未納、平成20年7月から平成20年3月(5ヵ月間)までは納付、平成20年2月から平成19年11月(4か月間)までは免除期間、平成19年10月から平成19年9月(2か月間)は未納、平成19年8月から平成19年5月(4か月間)までは納付済の場合。

(解説)
 保険料を納付すべき期間(分母)は、20歳から初診日の属する月の前々月(平成20年7月)までとなるので15月、当該期間の保険料納付済期間及び保険料免除期間(分子)は13月となります。
 よって、13/15となり、保険料納付済期間及び保険料免除期間が3分の2以上あるので納付要件は満たしています。

例2.初診日が平成3年12月10日の場合

 初診日が、平成3年12月10日で、平成2年8月で20歳になった被保険者が平成3年12月、平成3年11月(2か月間)未納で平成3年10月から平成3年4月まで納付済期間、平成3年3月から平成2年8月(8か月間)まで学生期間(任意未加入期間)の場合。

(解説)
 本来の保険料を納付すべき期間(分母)は、20歳から初診日の属する月の前々月(平成3年10月)までとなるので15月となりますが、20歳から平成3年3月までが学生期間で任意加入期間となるので、この期間は、納付すべき期間(分母)に算入しません。(任意加入しているとその期間は分母に加算します。)
 そのため、この場合は、平成3年4月から初診日の属する月の前々月(平成3年10月)までが保険料を納付すべき期間(分母)となるので7月、当該期間の保険料納付済期間(分子)は7月となります。
 よって、7/7となり、保険料納付済期間及び保険料免除期間が3分の2以上あるので納付要件は満たしています。

例3.初診日が平成2年9月10日の場合
 
 初診日が、平成2年9月10日で平成元年5月で20歳になった被保険者が平成2年9月から平成2年7月(3カ月間)未納で、平成2年6月から平成2年3月(4か月間)まで納付済期間、平成2年2月から平成元年11月(4か月間)免除期間、平成元年10月から平成元年9月(2か月間)未納、平成元年8月から平成元年5月(4カ月間)納付期間の場合。

(解説)
 保険料を納付しべき期間(分母)は、20歳から初診日の属する月前における直近の基準月(平成2年6月)までとなるので14月、当該期間の保険料納付済期間及び保険料免除期間(分子)は12月となります。
 よって、12/14となり、保険料納付済期間及び保険料免除期間が3分の2以上あるので納付要件は満たしています。

 

 


 

 

 


2.経過措置による納付要件(直近1年要件)とは
 初診日が令和8年4月1日前(3月31日まで)にある傷病よる障害については、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされているものとします。
 なお、初診日が平成3年5月1日前の場合は、「月の前々月」を「月前における直近の基準月(1,4,7,10)の前月」に読み替えます。

例4.初診日が平成20年9月10日の場合

 初診日が、平成20年9圧10日で、平成19年5月に20歳になった被保険者が9月から8月(2カ月間)が未納で、7月から3月(5ヵ月間)が納付済、2月から平成19年12月から11月(4か月間)が免除、10月から8月(3カ月間)まで納付済、6月から5月(2カ月間)の場合。

(解説)
 初診日の属する月の前々月までの1年間(平成19年8月から平成20年7月まで)に未納期間がないので納付要件は満たしています。

例5.初診日が平成2年9月10日の場合

 初診日が、平成2年9月10日で、平成元年5月に20歳になった被保険者が平成2年9月から平成2年7月(3か月間)未納、平成2年6月から平成2年3月(4か月間)まで納付済、平成2年2月から平成元年11月(4か月間)免除期間、平成元年10月から平成元年7月(4か月間)まで納付済、平成元年6月から平成元年5月(2か月間)未納の場合。

(解説
 初診日の属する月前における直近の基準月の前月までの1年間(平成元年7月から平成2年6月まで)に未納期間がないので納付要件は満たしています。

例6.初診日が60歳以降の場合

初診日が、平成20年10月で、平成20年7月に60歳になった方で、平成20年10月から平成20年7月(4か月間)まで被保険者でなく、平成20年6月から平成20年3月(4か月間)納付済期間、平成20年2月から平成19年11月(4か月間)は免除期間、平成19年10月から平成19年7月(4か月間)は納付済期間、平成19年6月は未納期間の場合。

(解説)
 初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間にかかる月までの1年間(平成19年7月から平成20年6月まで)に未納期間がないので納付要件は満たしています。

例7.初診日が60歳以降で60歳以降に任意加入している場合
 
 初診日が、平成20年10月で、平成19年12月に60歳になった方で、平成20年10月から平成20年7月(4か月間)まで未加入期間、平成20年6月から平成20年2月(5ヵ月間)までは任意加入期間、平成20年1月から平成19年12月(2か月間)任意加入期間、平成19年11月から平成19年6月(6か月間)は納付済期間の場合。


(解説)
 初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間にかかる月までの1年間(平成19年7月から平成20年6月まで)に未納期間がないてので納付要件は満たしています。
 ※平成19年12月と平成20年1月は、強制加入期間ではないため、納付を要する期間にはあたりません。そのため、納付がなくても直近1年要件は満たしています。 

(注!!)
 直近1年要件は、初診日において65歳以上である方には適用されません。

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