運営:伊東社会保険労務士事務所
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢42-1 ラ・メール藤沢303
受付時間 | 9:00~17:00 ※日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 藤沢駅北口徒歩5分 |
---|
(1)審査請求代理
・年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
審査請求代理人として、審査請求に係る全ての事項
・審査請求書、請求に係る資料等の書式一式の作成
・必要に応じて、委任を受けて医師への診断内容の再検討の依頼、または新たな診断書等証明書の作成依頼
・審査請求書提出の代理
・請求に係る社会保険審査官との折衝
・口頭意見陳述を行なう場合はその意見陳述の代理
(2)再審査請求代理
・審査請求での決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。
再審査請求代理人として、再審査請求に係る全ての事項
・再審査請求書、請求に係る資料等の書式一式の作成
・必要に応じて、委任を受けて医師への診断内容の再検討の依頼、または新たな診断書等証明書の作成依頼
・再審査請求書提出の代理
・請求に係る社会保険審査会との折衝
・口頭意見陳述を行なう場合はその意見陳述の代理
※なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。
ただし、
(1)審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他正当な理由があるとき
は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます。
この訴えは、審査請求の決定(再審査請求をした場合には、当該決定または社会保険審査会の裁決。)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。ただし、原則として、審査請求の決定の日から1年を経過したときは訴えを提起できません。
※ 審査請求をすることができるのは、年金の決定に関することだけであり、たとえば物価スライドなどの年金制度に対する内容は審査請求の対象となりません。
社会保険審査会における社会保険審査制度の概要と社会保険審査官所在地一覧表(外部リンク)